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○応急危険度判定 地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や、 外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定する。 恒久的復旧までの間における被災した建築物の使用にあたり、危険性を情報提供することにより、 人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。 その判定結果は、判定ステッカー で建築物の見やすい場所に表示され、 居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対しても、 緑 調査済 黄 要注意 赤 危険 この判定は建築の専門家が個々の建築物を直接見て回るため、 被災建築物に対する不安を抱いている、被災者の精神的安定にもつながるといわれています。 *応急危険度判定士のボランティアとして協力されているものです。 *大きな余震を生じた場合判定実施本部の判断で再度判定する場合もあります。 *建物に関しては、罹災証明とは別物として考えたほうがよいと思います。 *ステッカーには、対策本部の電話番号が記載されていますので、 相談されてから行動に移すのが間違いがない説明しました。 ○7月20日・一日の行程 朝5時起床、5時20分ごろに家を出る。 集合場所の本庄駅南口につき、大型バスで7時45分に出発。 (車中で活動ビデオ視聴) 柏崎市市役所第二分館に11時30分に到着。 活動説明を聞き、担当地区に移動し判定活動開始(2班で32棟)。 13時から16時まで3時間で判定はかなりハード・・・ 柏崎市市役所に戻り報告後18時に現地から帰途につき、 家についたのが24時ごろ・・・ ○バスでの移動のときに 北陸自動車に入ると、トンネルの出入口や橋の架け口に段差の補修あとや、 車中から見える住まいの屋根にかかる、ブルーシートは痛ましい後景でした。 ○応急危険度判定のときに 基本的に外観のみで最初は判定はします。 余震等の二次災害を防ぐ大きな目的があります。 緑の調査済をみて安堵するかた、 逆に怒りだすかた・・・・・さまざまです。 赤の危険ステッカーをみて考え込む姿に心痛のみ・・・ 土壁の建物の赤のステッカー 農家の納屋として使われている建物、基礎と土台が結合されていないために、 土台が基礎から半分ずれていた建物・・・・アンカーボルトで土台を留めてないのです。 余震が発生したら危険なので赤です。 多くの新しい建物は、金属屋根で瓦と違い落ちることもなく、基礎に亀裂もみられなかった。 しかし、建物周辺の液状化が激しく、玄関ポーチと土間コンクリートの間に、 隙間ができている物が多数みられました。 外観で問題は無いが部屋の床が盛りあがる建物がありました。 (中もみてくれと言われお邪魔したことで、基本は外部目視ですから。 原因は床を剥いでみないとわかりません・・・・) 基礎は布基礎と思われる住宅です。 ○徒歩で移動のときに 石積の倒壊や、灯篭が倒れていました。 平屋(1階建)であった建物を2階に増築(おかぐら)らしきものが、 倒壊しているようでした。 ○その他にも・・・・ 水道がダメなので、おばあちゃんがトイレに不自由していました。 個人的にはお風呂の水を最後に流していましたが残していたほうがいいのかも・・・ しかし、日本の地震は、いつどこで大地震が起きてもおかしくないのでしょうが、 まさか原発の下に断層があったとは・・・ ともかく水道・下水道一日でも早く復興できますように・・・・・ 被災された方の疲労はかなりなものだと思います・・・・ 同じ規模の地震でどう揺れるか、 またどこが震源か、しかも土質で被害は違ってきます。 どの様な建物が倒壊しているのか情報の入手できれば、今後の対策に有効なのでは考えられる。 #
by koubou-kazu
| 2007-08-09 13:34
| 建築
19日までに工事時着手する現場・・・ 19日までに建築確認申請出す事務所・・・ 情報収集しながら20日以降に確認申請する(公共施設が該当)事務所・・・ これを機に廃業する事務所・・・ 様ざまな話を耳にしました。 ○勝手に総括 業界のしくみとして、 姉歯関連発覚時には、主事のミスは国が責任を負う。 そして、建物設計に関しては管理建築士(有資格者)が責任を負い、 構造計算・設計(資格の有無関係なし)については責任は無い。 責任はないが、信用を無くすのが構造設計事務所という認識でした。 もしあのときに、 建築主が主事から知らされた時、 販売を中止しストップすれば流れは大きく変わったのでは・・・ 只、その場合に考えられることは、 報道に取り上げられずに証人喚問もなかった・・・気がします。 ようは主事の賠償責任の担保が無かったのです。 国は責任をとらないしくみですからね。 で、これをどうしようか・・・で今回の法改正そして施行・・・ 平成21年6月までスケジュールは決定してますからね。 #
by koubou-kazu
| 2007-06-25 12:37
| 建築
いまネットでひろえるのは、 国土交通省(全文) 建築分科会基本制度部会 (社)埼玉建築士会 資料(概略) (社)日本建築家協会 緊急提言 かな・・・ 国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する。 建築基準法第1条の後文が常に心の奥底にあったはずなんですけど。 み~んな、忘れたのかな。(-_-メ) この一行の重みを #
by koubou-kazu
| 2006-07-04 14:30
| 建築
なんとーーーー 一連の耐震偽装事件を受け、国土交通省の社会資本整備審議会住宅宅地分科会より一級建築士全員に新試験を受験させることを柱とする建築士制度の改革案をまとめられたとのこと。 新一級建築士の導入のようだ。 従前いや今も、建築士により設計された図書を確認申請を審査機関に提出される。 民間でも公的機関でも提出された書類を主事が確認するのが一連の流れである。 にもかかわらず耐震偽装事件に関係した主事の責任がいまだに明確にされていないと考えられる。 告発した民間による確認業務なされたところでさえ電磁的公正証書原本不実記録罪などという罪名であり、現在のしくみの歪から逸脱しているところからの容疑であると個人的には考えています。 この一連の歪を(主事の業務も含み)総括されてから、 新一級建築士の導入というのならあまんじて受けいれる覚悟もつくが、腹立たしいことこの上ないと強く感じました。 まさか、一人の人間が30万人の生末を決めることになるとは・・・・ お上(役所)の傲慢さを感じとれた一日でした。(-_-メ) 現時点で建築士会も情報がないとか・・・・事務局もニュースで知った様子でした。 今日本は乱世か・・・ 何でもありか・・ 所詮ルールは便宜的に人間が考えることとあきらめるか・・ んーーーー #
by koubou-kazu
| 2006-06-27 14:05
| 建築
バリアフリーというと、戸建住宅用の外付けエレベーターの設置、階段の手摺やすべり止めの設置、段差の解消などを思い浮かべます。 しかし、重要なのは将来介護が必要になったときにリフトのステイが取付け可能なスペースの確保、車椅子の移動が可能な廊下、洗面所、浴室の確保など、住宅のリフォームでは対応できない躯体部分の事前的な整備が必要なのです。 例えば、エレベーターを設置する場合に耐久性の高い柱、車椅子などの荷重の負荷が大きくなったときに耐え得る床材や根太、基礎を高耐久にするなどです。 生活の変化に対応できるように準備するよう考えることを大切にしたいものです。 #
by koubou-kazu
| 2006-04-20 00:19
| 建築
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